障害を持つスタッフが、一からしっかりサポートします。
自分らしく生きる選択肢をもっと増やしてもらえるように、私たちが全力でサポートします!
自分の生活を自分でコーディネートして、自立への大きな一歩を、
そして充実した人生を送りましょう!
障害を持つスタッフ自らの体験を生かし、自立のためのアドバイスやサポートを致します。
障害者総合支援法による障害福祉サービスの資格のうち、重度訪問介護課程(基礎課程及び追加課程)の資格取得研修を隔月(偶数月の土、日)1回 2日間で行なっています。
受講料は12,000円です。
お申し込みは下記の要項をお読みの上、申し込みフォームからお問い合わせください。
第一日目 | カリュキュラム | 講師 | |
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講義 | 9:00-11:00 | 重度肢体 不自由者の 地域生活等 に関する講義 |
介護福祉士・相談支援専門員 |
11:10-12:10 | 基礎的な介護技術に 関する講義 |
居宅介護指定事業所の法人代表取締役 当事者相談支援専門員 |
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12:10-12:40 | 実習オリエン テーション |
介護福祉士 | |
実習 | 13:30-18:50 | 基礎的な介護と 重度の肢体不自由者とのコミュニケーションの 技術に関する実習 |
介護福祉士 |
19:00-21:00 | 外出時の 介護技術に 関する実習 |
介護福祉士 | |
第二日目 | カリュキュラム | 講師 | |
講義 | 9:00-13:10 | 医療的ケアを必要と する重度訪問介護利用者の 障害及び支援に関する講義 |
訪問看護師 |
14:30-16:30 | コミュニケーションの 技術に関する講義 |
居宅介護指定事業所の法人代表取締役 当事者相談支援専門員 |
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16:40-17:40 | 緊急時の 対応及び危険防止に 関する講義 |
介護福祉士 | |
実習 | 17:50-21:00 | 重度肢体不自由者の 介護サービス 提供現場での実習 |
介護福祉士 |
回数 | 実施期間(いずれも土日) | 定員 | 受付開始 | 受付締切 |
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第1回 | 2024年 4月13日〜14日 |
8名 | 3月1日 | 終了 |
第2回 | 2024年 6月 8日〜 9日 |
8名 | 5月1日 | 終了 |
第3回 | 2024年 8月10日〜11日 |
8名 | 7月1日 | 中止 |
第4回 | 2024年 10月19日〜20日 |
8名 | 9月1日 | 終了 |
第5回 | 2024年 12月14日〜15日 |
8名 | 11月1日 | 中止 |
第6回 | 2025年 2月 8日〜 9日 |
8名 | 1月4日 | 定員になり次第 |
実施月の約1ヵ月前からメールを受付けます。
計画相談(特定相談支援事業)
2012年より始まった区指定の特定相談支援事業を行っております。
ヘルパーやその他の障害福祉サービスを受けたい方のサービスの利用計画を、ご一緒に作成します。
一般相談支援事業
総合支援法に基づく東京都指定一般相談支援事業を行っております。
相談支援の支給決定を受けている方の、介護計画作成だけではなく、経験豊富な有資格の相談支援専門員を4名配属(2022年5月現在)し、日常の相談からケアマネジメントまでお受けします。
お気軽にお問い合わせ下さい。
特定非営利活動法人 レイ 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 レイと称す。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都板橋区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、障害者及び高齢者に対して、地域で自立した生活を営んでいくために必要な事業を行い、福祉の増進を図り、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
②障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業
③障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業
④障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業
⑤ホームヘルパー養成事業及び喀痰吸引等研修事業
⑥訪問介護、居宅介護支援等の介護保険事業
⑦福祉に関する権利擁護活動
⑧福祉に関する情報の提供事業
⑨障害者及び高齢者の自立支援に関する事業
⑩障害者及び高齢者の政策に関する提言事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 運営会員 本会の目的に賛同して入会し,総会において議決権を有する個人
(2) 正会員 本会のサービスを利用する個人及び団体
(入会)
第7条 運営会員及びその他の会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、前項の入会申し込みがあったときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び年会費)
第8条 運営会員及びその他の会員は、理事会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 運営会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく年会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 運営会員及びその他の会員は、理事が別に定める退会届を理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上
(2)監事 1人以上
(選任等)
第14条 理事は、理事会において運営会員の中から選任し、総会に報告する。
2 監事は、総会で選任する。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
2 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為 又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 理事が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その理事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 監事が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その理事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局及び職員)
第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の議決を経て理事が委嘱し、職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事が別に定める。
第5章 会議
(種別)
第21条 この法人の会議は総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、運営会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第23条 理事会は、以下の事項について議決する。
(1)事業計画及び収支予算並びにその変更
(2)入会金及び年会費の額
(3)理事の選任、解任
(4)役員の職務
(5)規則及び細則の変更
(6)総会に付すべき事項
(7)その他本会の運営に関する必要な事項
2 総会は、法及びこの定款に規定するもののほか、理事会が総会に付する事項として議決したことを議決する。
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)運営会員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第3項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(3)第15条第3項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第25条 総会及び理事会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所ならびに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面を、開会日の2週間前までに発行しなければならない。
3 理事会を招集する場合は、日時及び場所ならびに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面またはファックス、E−mailをもって、開会日の1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。
ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要と認めて招集するときは、この限りではない。
4 前条第2項第1号及び第2号または第3項第2号の請求があった場合は、理事は速やかに会議を招集しなければならない。
(運営方法)
第26条 総会及び理事会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に定める規則による。
(定足数)
第27条 総会は、運営会員総数の2分の1以上が出席した場合に開会する。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した運営会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
4 理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、理事総数の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各運営会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した運営会員は、前2条及び第36条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができない。
5 各理事の表決権は、平等なるものとする。
6 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
7 前項の規定により表決した理事は、前条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
8 理事会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができない。
(書面等による議決)
第30条 理事長は、簡易な事項または急を要する事項については、理事長が書面またはファックスにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び年会費
(3) 寄付金品
(4) 各種助成金
(5) 財産から生じる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入
(事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 本会の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 事業計画及び支出の変更は、理事会の議決を経て行う。
(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告書、収支計算書、財産目録及び貸借対照表は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、理事会の議決及び監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を経なければならない。
(臨機の措置)
第35条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第36条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した運営会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第37条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 運営会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、運営会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において出席した運営会員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。
(合併)
第39条 この法人が合併しようとするときは、総会において運営会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。
第9章 雑 則
(細則)
第41条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
所在地 |
173-0024 東京都板橋区大山金井町27-8 |
TEL |
|
FAX |
03-3554-6125 |
理事長 |
原田華代 |
事業所番号 |
1331900041 |